実質賃金 5年ぶり増もコロナ前下回る
24日、厚生労働省が発表した2021年度の毎月勤労統計(確報、従業員5人以上)によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は前年度に比べて0.5%増えた。5年ぶりのプラスとなったが、新型コロナ禍前の水準には届かなかった。
24日、厚生労働省が発表した2021年度の毎月勤労統計(確報、従業員5人以上)によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は前年度に比べて0.5%増えた。5年ぶりのプラスとなったが、新型コロナ禍前の水準には届かなかった。
厚生労働省は、健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードによるマイナ保険証の運用に必要なシステム導入を、2023年4月に原則すべての病院に義務化する検討を始めた。設備導入済みの医療機関が全体の2割弱にとどまることから整備を急ぐ考え。マイナ保険証利用者の窓口負担が割高になる診療報酬の加算の見直しも進める方針。
東京地裁で25日、エステサロンの体験記事執筆を依頼されたフリーライターの女性が、エステ会社の経営者からセクハラを受けたとして慰謝料や未払報酬の支払いを求めた裁判の判決があった。女性への言動はセクハラやパワハラにあたるとし、エステ会社と経営者に約140万円の慰謝料支払いを命じた。女性はエステ会社と業務委託契約を結んでいたが、実質的には会社の指揮監督下で労務を提供しており、エステ会社には安全配慮義務があるとした。
政府は301人以上を常時雇用する企業に対し、男女の賃金差の公表を義務付ける方針を固めた。企業の単体ベースで、男性の賃金水準に対する女性の比率のHPでの開示や、賃金差に合理的な理由がある場合は説明の記載、正規・非正規雇用で分けた数値の開示も求める。厚生労働省の専門家会合で議論を進め、女性活躍推進法に関する省令を改正し、年内の施行をめざす。
家庭内暴力(DV)や性被害、貧困など様々な困難を抱える女性への支援を強化する新法「困難な問題を抱える女性支援法」が19日、衆院本会議で可決・成立した。都道府県に対し「女性相談支援センター」の設置を義務付け、相談対応や一時保護、就労支援、住宅確保等を行う。同法附則にてこれまで女性支援の根拠法となっていた売春防止法の規定の削除等も規定。一部を除き2024年4月から施行する。
障害者が直面する情報格差の解消を目指す「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が19日に衆院本会議で可決・成立した。障害者が等しく情報を取得できるよう国や自治体が施策を進める責務を明記。事業者や国民にも協力、理解を深める努力義務を規定した。
厚生労働省が発表した3月の毎月勤労統計調査によると、現金給与総額は28万6,567円(前年同月比1.2%増)となった。所定外労働時間が増え、所定外給与が同2.5%増となったこと、ボーナスなどの特別に支払われた給与が同10.7%増となったことが要因。一方、実質賃金は同0.2%減となった。
改正道交法が施行され(5月13日)、バスやタクシーなど旅客運送に必要な「第2種運転免許」の受験資格「21歳以上かつ普通免許保有歴3年以上」が、特別な技能教習などを受ければ「19歳以上かつ普通免許保有歴1年以上」に緩和される。21歳になるまでに累計3点以上の違反をした場合、9時間の若年運転者講習の受講が義務付けられ、受講しなければ2種免許が取り消される。
厚労省は、5人以上の従業員を雇う個人事業所において厚生年金の加入を義務付ける業種を拡大する検討に入る。現行では製造や土木など16業種で加入が義務付けられており、今年10月には「士業」の追加が決まっている。新たに飲食店や旅館などを追加するか社会保障審議会で議論し、2025年の通常国会に、対象業種の拡大を盛り込んだ厚生年金保険法等の改正案提出を目指すとしている。
リクルートが6日、2022年1〜3月期の「転職時の賃金変動状況」を発表した。2022年1〜3月期に転職した後に賃金が1割以上増加した人の割合は前年同期比3.4ポイント増の32.6%と高水準となった。