よくあるご質問

初回の面談時に相談料はかかりますか?

はじめての訪問または来所による相談費用はいただいておりません。(無料)
お気軽にお問い合わせ下さい。

社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

労使間の労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続き制度に則って代理業務することを認められた社会保険労務士です。
労使トラブルでお困りの際は、ぜひご相談下さい。

就業規則の作成をスポット(単発)で、お願いできますか?

可能です。
たとえば、就業規則、労務管理の書式、社内規定等の作成・手続きなどのご依頼をお受けいたします。

振替休日と代休とはどう違いますか?

「振替休日」とは、業務の都合によりあらかじめ休日と定めた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にすることです。
そのためには、就業規則に定め、休日を振り替える前にあらかじめ振替日を特定する必要があります。
「代休」とは、休日に労働した後にその代わりにその後の労働日の労働を免除することです。「代休」の場合は、休日労働はすでに行われているので休日労働として割増賃金の支払いが必要になります。

アルバイト、パートタイマーや試用期間中の従業員でも社会保険に加入しなければなりませんか?

アルバイト、パートタイマーや試用期間中の従業員であっても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数等の一定の要件を満たせば加入が必要になります。

パートタイマーの従業員から年次有給休暇を使いたいと言われましたが、認めなければならないのですか?

労働基準法では、パートタイマーであっても①入社後6か月経過し、②その間に決められた労働日数の8割以上出勤するという2つの要件を満たせば年次有給休暇が発生すると定められています。
ただし、週の出勤日数が4日以下で勤務時間が30時間未満の場合は、出勤日数に応じて付与される日数が少なくなります。

遅刻や無断欠勤を繰り返す社員がいます。解雇しても問題ありませんか?

すぐに「解雇」したいところですが、解雇が認められるケースは限られており、必要な手続きをふむことが求められています。
ぜひご相談下さい。

従業員5人の会社ですが、従業員から就業規則を見たいと言われました。当社には就業規則がありません。作らなければならないですか?

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、届け出なければならないと定めています。
10人未満の会社であっても、就業規則は会社のルールを定めるものですので、トラブルを未然に防ぎ、円滑な事業運営を行うために作成されることをお勧めします。

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